住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行日が平成30年6月15日に決まりました。来年6月からは本格的に民泊が始まることになります。
今後、多くの地方都市や観光地にはアジア圏を中心とする外国人観光客の姿が一層目立つことになるでしょう。
既存マンションでは国土交通省が管理規約改正の必要性を必死にアピールしています。
住宅で合法的に民泊を行えるようにするための法律が施行されるわけですから、民泊を好まないマンションはそれまでに禁止規定を管理規約に整備しなければならないということです。
この件に関しては管理会社等も積極的に行動しているようで、すでに規約改正を済ませたり理事会で方針を決定している管理組合も多いと思います。
では、管理規約で民泊禁止さえ定めてしまえば、今後何ら心配する必要はないのでしょうか。
答えはNoです。
民泊新法は、住宅など本来は用途外の場所を宿泊施設として利用するための法律です。
法律には年間180日以内の営業(条例で短縮可)と各種の制約が定められます。
使用予定のない一戸建や空室の目立つ賃貸マンションなどには有効な手段かもしれませんが、分譲マンションにとっては、(もちろん場所により一概には言えませんが)区分所有者が住みながらでもない限り負担の割に利益があまり期待できません。
実は、それよりも旨味のある民泊の方法があるのです。それはヤミ民泊です。
今後、民泊のためのウェブサイトや情報が増える中で、うまく募集活動すれば宿泊客の確保はそれほど難しいことではありません。
一例をあげれば、外国人が立地が良くて古めの安いマンションを購入し、自国で募集活動を行います。
民泊客は日本語を話せず、コミュニケーションが取れません。そして、いざという時は区分所有者の友人と言い張るよう指導するのです。こうなったら普通は太刀打ちできず、事態を収拾させるために管理組合は大変な労力を要します。
しかも、区分所有者は元々違法を認識しているので改善する気がありません。
挙句の果てにトラブったり、儲からなくなったりすれば部屋を放置し平気で管理費等を滞納するのです。
従来は転売目的だった外国人のマンション所有が、これからは収益確保の手段として利用されるかもしれないのです。
こんな管理組合にとって冗談にもならない状況が本当にやってくるかもしれません。
では、私たちはどうすればよいのでしょうか。
規約変更で安心するのではなく、民泊に対する警戒を続けるしかなさそうです。
今以上にコミュニティを充実させ、情報収集と早期対応をはかる、それしか方法はないような気がしています。
今は観光客が普通の街に宿泊するという新しい時代への過渡期なのだと思います。
私たちは新しい時代に適応すべく、日々考えながら活動していく必要がありそうです。
(石井孝典)